被害者への配当はゼロゴルフスタジアム問題
 

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週刊ゴルフダイジェスト 2019/04/16号
2019/04/11更新

被害者への配当はゼロ
ゴルフスタジアム問題

 ゴルフスタジアム(以下、GS社)という会社にHPの作成・運営管理を委託していた多くのレッスンプロが、多額の債務を負って苦境に立たされていることが判明して早くも2年。GS社の破産手続に伴う最後の債権者集会が3月26日に開催された。

 この問題は、レッスンプロやゴルフ練習場、ショップ向けに、GS社がHPを作成・運営管理するだけでなく、そのHP上に掲載する広告の獲得営業もするというサービスだと説明していながら、その代金はゴルフスウィングの分析ソフト代金の名目で、リースやクレジットで支払わされているというもの。月々の支払い原資はGS社から支払われる広告料なので、ユーザー負担はゼロという触れ込みだったが、このGS社からの入金が途絶えたことで問題が顕在化したのが2年前の3月だ。

 事件発覚1カ月後には、預託金問題の第一人者である西村國彦弁護士が被害者団体を立ち上げ、広告料の不払いを理由に、債権者の立場からGS社の破産手続の申立をする一方で、リース、クレジット会社各社に対しては、債務が存在しないことを確認する訴訟を起こしている。

 破産手続は債務を払えなくなった債務者の残余財産を裁判所に任命された弁護士が調べ、現金化して債権者に分配する手続なので、弁護団側としては資金回収と全容解明に期待をしていた。ところが、会社に残余財産はほとんどなく、被害者への配当はゼロ。全容解明も進んでいない。契約が法人であるGS社との契約だったので、GS社の堀新社長個人は破産手続の対象外であることも責任追及のハードルとなっている。あくまでソフト販売としての営業だったという堀社長の主張と、被害者側の主張は平行線のまま破産手続は終結する。

 今後は、同時進行中のリース・クレジット会社との訴訟に軸足が移る。こちらは現在も審理が続いており、結論が見えるのは早くても年末以降になりそうだ。

  
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