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週刊ゴルフダイジェスト「BACK9」の内容を、バックナンバーとしてほぼそのまま転載しています。
内容は紙雑誌掲載当時のものですので、詳細の状況等は変わっている場合があります。ご了承ください。

週刊ゴルフダイジェスト 12/22号
2009/12/11 更新
倒産コース、メンバーの弁済率
20%超のところが増えてきた


弁済率は額面の1%前後が普通だったが……

 民事再生の弁済率といえば、かつては1%以下が当たり前だった。このところ20%を超えるケースが相次いでいるが、この夏に再生申請をして、今手続き中の旭CCは50%超の高弁済率となっている。

 会社更生や民事再生は、企業が経営不振に陥り借金を払いきれなくなった場合、残った資産を現金化して、債権者に借金の額に応じて平等に分配し、それでも残った借金は免除してもらう手続き。弁済率とは、各債権者に元の借金の額の何%を返済できるか。それを表したものだ

 会員も預託金という債権を持つ債権者。弁済率が1%なら、額面の1%が返ってくる。

 最近の弁済率の例としては、まずは藤代GC(茨城)のケース。同GCの経営会社は鉄道弘済会を親会社に頂く弘済事業株式会社。当初予定されていた弁済率は18%だったが、親会社の債権放棄が効いて28%に。

 甲斐駒CC(山梨)の経営会社だった極東ノートも、当初の弁済率は5%だったが、保有していたゴルフ場以外の優良資産を処分した結果、17%もの現金が得られたので、トータル22%の弁済率に。

 そして旭CC(愛知)の弁済率は57%。この3コースに共通するのは、金融債務がほとんどなく、ゴルフ場以外に優良資産があって、それがまずまずの値段で売れて弁済原資を底上げしたという点だ。

「担保権者など預託金債権者以外に大口債権者がいると、そちらに多く持って行かれるため、弁済率が下がる」(ゴルフ場問題に詳しい船橋茂紀弁護士)というが、実はこれまでにも、ごく少数ながら一般的な相場よりは高い弁済率が実現しているケースはあった。これは親会社や経営母体が経営破綻しておらず、ゴルフ場会社に対する債権を放棄したり、あるいは再建のための資金を提供したりした、というプラス要因があってのこと。

 ゴルフ場に多額の担保がついているコースでは当然のことながら弁済率は低くなるが、そういうコースはさすがに淘汰が進んでいる。

 今は預託金以外の債務がほとんどないコースの法的手続きが相対的に増えつつある。20~30%台の弁済率を実現するコースは増加すると見てよさそうだ。




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