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週刊ゴルフダイジェスト「BACK9」の内容を、バックナンバーとしてほぼそのまま転載しています。
内容は紙雑誌掲載当時のものですので、詳細の状況等は変わっている場合があります。ご了承ください。

週刊ゴルフダイジェスト 8/13号
2002年更新
預託金返還訴訟で勝訴したひとりの会員が
他の会員130名分の年会費を差し押さえ
 会員が納める年会費を、別の会員が差し押さえるという“珍事”が起きた。プレスCC(群馬)に預託金返還請求訴訟を起こし勝訴判決を勝ち取っていた個人会員が、同CCの会員130名が納めるはずの年会費を差し押さえたのだ。

 ゴルフ場会社相手に預託金の返還請求訴訟を起こし勝訴すること自体は何ら珍しくないが、それだけでは裁判所がゴルフ場会社に対して「××円をこの人に支払いなさい」と命令するだけ。払うお金がないと言ってゴルフ場会社が知らん顔をしたらそれっきり。そこで会員は資産を差し押さえて回収することになるが、その場合は押さえたい資産を特定し「この資産を差し押さえて下さい」という申立を裁判所にしなくてはならない。

 ただ、預託金を返せないゴルフ場会社の場合、コースの敷地やクラブハウスには巨額の抵当権が付いていることが多いし、銀行預金や会社の金庫に眠る現金などを押さえようと思っても、口座を特定できないと不可能だし、たとえそれがわかっても、裁判所の執行官が出向いた当日に残高がない、金庫にお金がない、というのでは執行手数料だけ取られて終わりになってしまう。プレーフィなどの売上収入を押さえるのも手だが、別会社に営業委託されていたら、それは営業委託先のお金なので押さえることはできない。

 結局、費用倒れに終わるから返還訴訟に勝っても何もできないケースが多いのだが、今回のように同じクラブの会員たちの会費を押さえる、というケースは「おそらく過去にもほとんど例がない」(ゴルフ場問題に詳しい熊谷信太郎弁護士)。

 この方法は、会員が年会費をゴルフ場に支払ってしまう前に差し押さえ手続きをとり、会員たちがゴルフ場にではなく、その差し押さえ債権者に直接年会費相当分のお金を支払わせる、というもの。会員たちの手元には裁判所から「ゴルフ場でなく、○○さんに支払いなさい」という命令書が届く。

 今回は年間31500円の平成14年度から3年分の年会費分、計94500円の130名分が差し押さえ対象になっている。

 この手続きを取るには、会員の名前や住所を特定することが必要で、同CCでは会員名簿を発行はしているが、1000人以上の会員の中から、きちんと年会費を払っている人を選ばないと費用倒れになってしまう。そのため、理事や各種委員、競技に常時出ているような会員など年会費をきちんと払っていそうな会員をピックアップ、1度に390名よりは、130名に限定して3年かけて回収するという手法を取ったと思われる。もちろん、会員は会費を支払ったことになるから、この手続きで年会費を滞納した扱いにはならない。だが、ある会員は「返還訴訟を起こすのは本人の自由だが、当人とは無関係な一般会員の年会費が一個人に差し押さえられてはプレーを楽しんでいる一般会員の共通の利益に反する。年会費収入はゴルフ場にとって重要な収益源。こんなことが続いてゴルフ場の経営が傾き、コースが荒れたら大多数の会員の利益が失われる」と不満を露わにする。

 つまり、同じ会員ながら、個人の権利行使が、会員権の分割などの妥協案を飲むなど、ゴルフ場に協力し、コースでプレーを続けたいという他の会員の利益を侵害してしまうわけだ。

 基本的に預託金を返せないコースが悪いことは確かだし、債権を回収するために努力すること自体は個人の権利。言うは易いがこの作業はかなり手間も根気も要る。差し押さえの対象に選ばれた会員たちの手元には、当然差し押さえた会員本人の名前がわかる書類が行くから、彼らを敵に回してしまうことも覚悟しなければならない。

 プレスCCからは、「対処方法も含めて現在検討中」とのことで詳しいコメントは得られなかったが、「営業委託と同時に年会費の振込先も第三者に変えてしまえば問題ないので、この方法が使えるケースは限られる」(前出・熊谷弁護士)し、会員名簿を発行していることが条件になるので、全国のコースで同様の手法が頻発することはなさそうだ。

 プレー重視の会員と、とにかくお金を回収したい会員の利害が対立するケースは多い。この問題、ゴルフ場が預託金を返せない以上、永遠に解決のしようのない問題と言えるだろう。

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