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会員権譲渡における税金を計算してみましょう。下記の項目を入力すると計算することが出来ます。
(この税率はあくまでも目安であることにご留意下さい)


売却価格 【会員権売却時の手数料を差し引く前の金額】 万円
譲渡費用 【会員権売却時に支払った手数料等(年会費は含まない)】 万円
取得費用 【会員権購入価格と購入時に支払った手数料、名義書換料の合計額】 万円
給与所得 【税込の金額】 万円
保有期間 【会員権を保有していた期間】 5年未満  5年以上
 





■会員権譲渡に伴う税金について

【ゴルフ会員権売却時に譲渡益が発生した場合】

(1)その譲渡益から50万円を限度として特別控除額を控除して税金を計算しています。

売却価格(売却手数料を差引く前の金額)
-譲渡費用(売却手数料等(年会費は含まない))
-取得費用(会員権購入価格と購入時に支払った手数料、名義書換料の合計)
-50万円=課税対象金額

(2)売却したゴルフ会員権の保有期間が5年以上(長期譲渡)の場合は、上記の金額の50%控除となります。

【ゴルフ会員権売却時に譲渡損が発生した場合】

(1)総合課税のため、他の課税所得の合計より損失を差し引くことが出来ますので、税負担を軽くすることができます。

【例】課税所得が1,200万円の給与所得者が1,000万円で購入した会員権を200万円で売却した場合

1-1) 所得税の計算
会員権を売却しなかった場合の所得税()
1,200万円×30%-123万円=237万円
1-2) 会員権売却による譲渡損
1,000万円-200万円=800万円
1-3) 譲渡損を引いた所得税()
(1,200万円-800万円)×20%-33万円=47万円
1-4) 確定申告による還付金
237万円-47万円=190万円
2-1) 住民税の計算
会員権を売却しなかった場合の住民税()
1,200万円×13%-31万円=125万円
2-2) 譲渡損を引いた住民税()
(1,200万円-800万円)×10%-10万円=30万円
2-3) 確定申告をした年の住民税の軽減額
125万円-30万円=95万円
【節税効果】285万円=190万円(所得税)+95万円(住民税)

 



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