※1 書面申込の当社「海外旅行保険」との比較です。ご旅行される地域、保険期間などにより保険料や割引率は異なり、書面でお申込みいただく当社「海外旅行保険」よりも保険料が高くなる場合もあります。
※2 一定の要件を満たされた方が対象です。
※3 提携病院に限りご利用いただけます。緊急歯科治療の場合はご利用いただけません。
ハワイ5泊7日
タイプA 1名様:保険料2,660円(一時払)
タイ4泊5日
タイプA 1名様:保険料1,970円(一時払)
グアム・サイパン 2泊3日
タイプA 1名様:保険料1,570円(一時払)
いずれも補償条件は下記となります。
※1 死亡保険金の受取人は、被保険者の法定相続人となります。
※2 緊急歯科治療費用については、現実に支出した診療費等の所定の費用で社会通念上妥当な額に50%を乗じた額を治療・救援費用保険金として お支払いします。ただし、治療を開始した日からその日を含めて7日以内に要した費用で治療・救援費用保険金額が限度となります。 したがいまして、残額については自己負担いただくことになります。
※3 携行品1つ(1個、1組または1対)あたり10万円(乗車券等・パスポートはそれぞれ合計5万円)を限度とし、損害額をお支払いたします。 また、携行品損害保険金額が30万円を超えるご契約の場合でも、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については30万円を保険期間中の限度額とします
※実際に三井住友海上がお支払いした実例です。保険金でお支払いする費用等の内容は保険約款によります。
(注1)旅行中に危険な運動(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等をいいます。)をする場合や危険なお仕事をされる場合には、本商品にはご加入いただけません。
(注2) 既往症、歯科疾病、妊娠・出産・早産または流産およびこれらに起因する病気は疾病治療費用のお支払いの対象とはなりません。
(注3)携行品(パスポートを含みます。)の紛失または置き忘れによる損害については保険金をお支払いできません。
(注4)1事故につき携行品1つ(1個、1組または1対)あたり10万円(乗車券等は合計5万円)がお支払いの限度となります。
(注5)携行品の盗難、強盗、航空会社等寄託手荷物不着による損害については、合計で30万円がお支払いの限度となります。(保険金額が30万円超の場合のみ。)
お申し込みいただけない主なケース
当ページの内容は概要を説明したものです。詳細は三井住友海上のホームページをご覧ください。
詳細はこちら特定手続用海外旅行保険
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0120-988-181(無料)
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81-476-55-1467(有料)
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